登記検査・登録審査の実務について

ア 個体確認
牛が動かないようにしっかりと保定して,牛の鼻鏡にインクを塗り,鼻紋採取器という紙を挟んだ特殊な器具を用いて,インクを素早く用紙に写し取ります。

鼻鏡には皮膚の紋様があり,この紋様を「鼻紋」と呼んでいます。鼻紋は人間の指紋と同じように,1頭1頭の個体にユニークな紋様をしており,また,生涯不変であるため,間違いのない唯一の個体確認方法として「登録・検定事業」に採用しています。その鼻紋を証明書に貼付することによって,証明している内容と個体との照合が可能となります。

なお,登記検査,登録審査時には,鼻紋採取と同時に個体識別番号の記録もとり,個体情報と個体識別番号を関連付けることによって,牛トレーサビリティーシステムの客観性と信頼性に貢献し,また,高い評価を得ています。

和牛の鼻紋

イ 登記検査
登記検査は登録規程及び子牛登記取扱方法並びに同要領に基づき,生後4ヵ月以内に行い,一定の資格条件を満たせば,生後6ヵ月以内に「子牛登記証明書」を発行します。

登記検査では,個体の確認(鼻紋の採取),親子の確認(場合によっては遺伝子型検査を実施),性別の確認,繁殖者の確認,生年月日・種付年月日・妊娠期間等,個体の情報として基本的な事項を確認します。

また,子牛に異常がないかどうかも登記検査で確認します。

ウ 登録審査
登録審査は登録規程並びに登録取扱方法に基づき,生後30ヵ月未満の繁殖牛に対して行い,一定の資格条件を満たせば「登録証明書」を発行します。

登録審査では,まず,書類の確認,個体の確認を行い,次に,体型測定を行い,審査要領に定められている審査標準に基づき審査を行います。

審査標準には,各品種の改良目標が示されており,審査委員はその内容を熟知した上で,審査標準に厳密に照らし合わせて,1頭ごとに審査得点を付け,合否を判定します。また,登記検査時と同様に様々な失格,損徴についても確認し,繁殖牛として適しているかどうかを判断します。

和牛の体型測定


和牛の登録審査

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